『障害者差別解消法』をご存知ですか?
2016年4月からスタートした法律です。
障害がある人への差別をなくすことで障害のある人もない人も共に生きる社会を目指す法律。
「不当な差別的取り扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求められます。
不当な差別的取り扱いとは、
・お店に入ろうとしたら車いすを使っているからという理由で断られる
・スポーツクラブや習い事に障害があることが理由で断られる
・アパートの契約の際障害があることが理由で断られる
など障害がない人と違う扱いをする事が「不当な差別的取り扱い」に含まれます。
役所、公的機関、会社、お店などは不当な差別的取り扱いをしてはなりません。
合理的配慮の提供とは、
障害のある人とない人に平等な機会を確保するために障害の状態や性別、年齢に考慮した変更や調整、サービスを提供する事です。
ただし、会社やお店などは配慮を行うことによって他の人達の生活や活動が困難になって「合理的ではない」となった場合は断ることもできます。
ですが、その理由を説明をしないといけないと決められています。
役所、公的機関はこの配慮をしなければならないが、
会社やお店などは提供するように努力する
となってます。
こちらにわかりやすく書いてありました。
上記も参考にして勉強させてもらいました。
この法律が出来る前はカットをしに行きたくても断っていた店舗があると障害をもってる家族がいるという方何人からか聴いた事がありました。
ですが、お店側もいきなり「断ってはダメ」と法律にあるから…
という理由で引き受けるのはちょっと考え物です。
どうして出来ないのか、出来る所が近くにあれば情報を提供するというのもアリなのかなと思います。
「お客様だから」という理由ではなく、目の前に困ってる人がいたらお手伝い出来ることはする、『お互い様』ということで。
ご家族から聴いた話の中には「他のお客様に迷惑になるから…」と言われたこともあると言っていたことが忘れられません。
「だから施設に毎月くる訪問美容が助かる」
と言われたことがありますが、その話を聴いた頃から
「本当は行けるのに、実際は行けてない」ということにいろいろ考えた事がありました。
法律が出来たことで一見良くなったようにも見えるのか、
でも、法律がないと差別がなくならないというのも…
と考えてしまったり…。
特に「障害があるよ」と言われてるわけではない私が勝手にいろいろ考えても、
「勝手にあなたがそう思ってるだけ」と言われるかもしれないので、まずは目の前にいらっしゃるお客様をちゃんと見ていきたいと思います😊
以前にこちらも書いたことがありますので、ご覧になってみてください😌